下水道受益者負担金
住み良い環境づくりを進める下水道施設を整備するためには、巨額の建設費用を必要とします。
この建設費用は、国、県からの補助金や地方債、市税、「受益者負担金」などによって賄われています。
受益者負担金とは
公共下水道施設は、道路や公園のように誰もが利用できる公共施設とは違い、整備することによって利用できる地域の方が限られます。
このため、下水道の建設費を市税などの税金だけで賄うと、下水道を利用できない地域の方にまで負担をかけることになり、公平性を欠くことになります。
そこで、下水道の建設費の一部を、下水道が整備される地域の方に負担していただくことで、より一層の整備促進を図ろうというのが「受益者負担金」の制度です。
この受益者負担金の賦課は、おおむね3年以内に下水道の使用が可能になる(供用開始)区域を対象にしていて、対象となる区域の事業の進捗状況に応じて逐次、賦課されます。
なお、農地(田・畑)及び山林については猶予の制度があります。宅地や雑種地などに農地転用するときに徴収猶予が取消となり、負担金を納めていただくことになります。
納める人、納める金額は
受益者負担金を納めていただく方を「受益者」といいます。
受益者は、原則、公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者です。
したがって、借家人など、土地の権利を持たない方が受益者になることはありません。
受益者負担金は、負担区により定められている単位負担金額(円/平方メートル)に、所有する土地(又は権利のある土地)の公簿上の面積を乗じて算出します。
納める方法は
受益者負担金は、5年間に分割し、さらに1年を4期に分け、合計20期の分割納付となります。
各年度の納期は下記のとおりですので、納期限までに指定の金融機関などで納めてください。
■納期
期別 | 納期 |
第1期 | 7月15日~7月末日 |
第2期 | 9月15日~9月末日 |
第3期 | 11月15日~11月末日 |
第4期 | 2月15日~2月末日 |
前納報奨金
定められた納期より前に納付した場合は、その期数に応じて最高20パーセントの前納報奨金が受けられます。
その場合、負担金額から前納報奨金額を差し引いた金額が納付金額となります。
■前納期数による前納報奨金交付率表
前納期数 (期) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
報奨金交付率(%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
前納期数 (期) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ― |
報奨金交付率(%) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ― |
負担金の減免と猶予
受益者負担金は、公共用地や私有地の区分なく全ての土地に掛かりますが、使用の実態により減免又は猶予の制度があります。
減免や猶予を受ける場合は、所定の申請書を市施設工務課庶務係に提出してください。
減免となるのは
- 公共用地(学校・公民館・公園・公道など)
- 境内地・墓地
- 私道
- 生活保護世帯
猶予されるのは
- 農地(田・畑)及び山林・・・宅地や雑種地などに農地転用したときに負担していただきます。
- 火災・盗難等に遭った場合・・・最高2年間猶予されます。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 上下水道局 施設工務課 庶務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8219(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2023年10月10日