特別支援学級就学援助制度
特別支援学級就学援助とは、小・中学校の「特別支援学級」に在級する児童・生徒、「通級指導教室」に通級する児童、通常学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒のご家庭に対して、経済状況に応じ、学用品費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。
【注意】日田市就学援助制度を利用している方は本制度の対象外となります。
【注意】学校教育法施行令第22条の3の詳細は下記関連ファイルをご覧ください。
特別支援学級就学援助の内容
費目 | 小学校 | 中学校 | ||
学用品等購入費 | 5,820円以内実費支給 | 11,370円以内実費支給 | ||
新入学学用品費 (1年生のみ) |
28,530円以内実費支給 | 31,500円以内実費支給 | ||
修学旅行費 | 10,790円以内実費支給 | 28,860円以内実費支給 | ||
オンライン学習通信費 |
年額 7,000 円 【注意】オンラインによる自宅学習を行う学年に在籍する児童生徒のうち、各世帯1人(長子)に支給します。 |
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通学費 (通級及び通学交通費) |
実費又は実費×2分の1(所得基準による) 【注意】通学に係る交通費は、以下の要件を全て満たしている場合に支給します。
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支給に係る注意事項
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学校給食費は保護者負担が無償となるため、特別支援学級就学援助からの支給はありません。
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世帯人数・所得等による支弁区分(認定区分)により、支給費目、支給金額は異なります。
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支給額は実際にかかった経費の原則2分の1となります。
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「新入学学用品費(1年生のみ)」と「学用品等購入費」は学用品や通学用品の購入実績に応じて支給します。よって、購入した際の領収書・レシート等(購入商品名記載があるもの)の提出が必要となります。
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令和7年度入学者の「新入学学用品費」については、令和6年4月~令和7年4月までに購入し、入学に必要なものであると市教育委員会が認めたものが対象となります。ただし、就学援助制度の「入学準備金」を受給した人は「新入学学用品費」の支給はありません。
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「学用品等購入費」については、令和7年2月以降に購入し、就学に必要なものであると市教育委員会が認めたものが対象となります。
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ポイントで物品を購入した場合、ポイント相当額は支給対象外です。
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学校への領収書等の提出時期は、令和7年9月中旬、令和8年1月中旬を予定していますので、紛失しないようご留意ください。
特別支援学級就学援助の申請方法
【郵送】
申請書にご記入の上、各学校に配布している返信用封筒に必要書類(マイナンバー届出書、本人確認書類、通帳のコピー)を入れ投函ください。
【注意】日田市役所別館2階の学校教育課学務係に直接持参されてもよいです。
【オンライン】
以下アドレスにアクセスして申請してください。
【注意事項】
- マイナンバーの提出がオンラインではできませんので、オンライン申請後にマイナバー・本人確認書類を郵送していただく必要があります。
- 中学校卒業以上の世帯員のマイナンバーの記載及び確認書類の提出が必要です。以前に特別支援学級就学援助費認定事務でマイナンバーを届け出たことがある方は、マイナンバー等の提出は不要です。
- 前年度に援助を受けた人も、次年度の援助を希望する場合は、新たに申請が必要です。
- 病気や災害などの特別な事情(新型コロナウイルス感染症等の影響を含む)により収入が著しく減少し諸学費に困っている世帯については、現在の収入の状況を証明できる書類の提出が必要です。
認定月
学校教育課が書類を受理した月
認定となった場合、認定された月からの支給です。 郵送での提出の場合、月末に投函し、翌月に書類が到着したときは、認定月は書類が到着した月となります。
<申請時の注意点>
所得申告をしていない人は、認定できない場合があります。必ず税務署又は市税務課で申告してください。ただし、給与所得のみの人で、勤務先の会社から税務署に給与報告が提出される場合は、申告が必要ない場合があります。
関連ファイル
就学援助(特別支援学級)のお知らせ (PDFファイル: 591.5KB)
特別支援学級就学援助費支給申請書 (Excelファイル: 66.0KB)
特別支援学級就学援助費支給申請書<記載例> (PDFファイル: 171.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 教育庁 学校教育課 学務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館2階)
電話番号:0973-22-8221(直通)
ファックス番号:0973-22-8270
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更新日:2025年04月01日