就学援助制度
就学援助とは、経済的な理由によって、小学校・中学校に通う子供の就学に困っている家庭に対し、学用品費等の就学上、必要な経費の一部を援助する制度です。
新型コロナウイルス感染症等の影響によって、収入が著しく減少し諸学費に困っている世帯も申請ができます。
就学援助の対象
援助の対象となるのは、市内に住所を有し、市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のような理由により市教育委員会が認定した人です。
- 生活保護を受けている世帯 【注意】申請は不要
- 市民税が非課税もしくは減免を受けている世帯
- 生活保護が廃止又は停止になったが、なお生活が苦しく諸学費に困っている世帯
- 前年中の世帯全員の総所得金額等の合計額が認定基準額以下である世帯
【注意】収入基準額は、家族構成や年齢により細かく異なります。 - 児童扶養手当の支給を受けている世帯
- 病気や災害などの特別な事情(新型コロナウイルス感染症等の影響を含む)によって収入が著しく減少し、諸学費に困っている世帯
【注意】6については、前年中の所得ではなく、現在の収入の状況により審査を行います。
就学援助の内容(令和6年度)
費目 | 小学校 | 中学校 | ||
学用品費 | 1年 | 11,630円 | 1年 | 22,730円 |
2~6年 | 13,900円 | 2~3年 | 25,000円 | |
修学旅行費 | 実費支給(上限あり) | 実費支給(上限あり) | ||
オンライン学習通信費 |
年額 14,000円 【注意】オンラインによる自宅学習を行う学年に在籍する児童生徒のうち、各世帯1人(長子)に支給します。 |
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医療費 | 学校病 (トラコーマ、結膜炎、白(はく)せん、疥(かい)せん、膿痂疹(のうかしん)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病)の医療費など(ただし保険診療対象の治療に限る) | |||
新入学学用品費 (1年生のみ) |
新入学学用品費については、申請書が異なります。 (詳しくは、下記リンクページをご覧ください) 就学援助(入学準備金)のお知らせ |
【注意】生活保護を受けている世帯は、上表のうち、修学旅行費、医療費のみが支給対象となります。
【注意】学校給食費は保護者負担が無償となるため、就学援助からの支給はありません。
就学援助の申請方法
【郵送】
申請書にご記入の上、各学校に配布している返信用封筒に必要書類(マイナンバー届出書、本人確認書類、通帳のコピー)を入れ投函ください。
【注意】日田市役所別館2階の学校教育課学務係に直接持参されてもよいです。
【オンライン】
以下アドレスにアクセスして申請してください。
【注意事項】
- マイナンバーの提出がオンラインではできませんので、オンライン申請後にマイナンバー・本人確認書類を郵送していただく必要があります。
- 小学生以上の世帯員のマイナンバーの記載及び確認書類の提出が必要です。以前に就学援助費認定事務・医療費支給に関する事務でマイナンバーを届け出たことがある方は、マイナンバー等の提出は不要です。
- 前年度に援助を受けた人も、次年度の援助を希望する場合は、新たに申請が必要です。
- 病気や災害などの特別な事情(新型コロナウイルス感染症等の影響を含む)により収入が著しく減少し諸学費に困っている世帯については、現在の収入の状況を証明できる書類の提出が必要です。
認定月
学校教育課が書類を受理した月となります(認定となった場合、認定された月からの支給です)
郵送での提出の場合、月末に投函し、翌月に書類が到着したときは、認定月は書類が到着した月となりますのでご注意ください。
申請時には次の点についてご了解ください
- 所得申告をしていない人は、認定できない場合があります。必ず税務署又は市税務課で申告してください。ただし、給与所得のみの人で、勤務先の会社から税務署に給与報告が提出される場合は、申告が必要ない場合があります。
関連ファイル
日田市立小・中学校でかかる費用の援助のお知らせ(就学援助) (Wordファイル: 151.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 教育庁 学校教育課 学務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館2階)
電話番号:0973-22-8221(直通)
ファックス番号:0973-22-8270
更新日:2023年02月01日