農地法第3条の許可に係る下限面積要件がなくなります

更新日:2023年09月05日

農地法が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、耕作目的での農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に必要な下限面積要件(農地法第3条申請関連)が廃止されます。

なお、農作業常時従事などの要件は、これまでと同様です。

農地法施行規則第17条第1項適用分

設定区域:日田市全域

3月31日までの別段(下限)面積・・・25アール

4月1日からの別段(下限)面積・・・要件なし

農地法施行規則第17条第2項適用分

設定区域:日田市空き家バンクに登録されている空き家に付随した農地の内、あらかじめ農業委員会が指定している農地

3月31日までの別段(下限)面積・・・1アール(設定区域面積が1アール未満の場合はその面積)

4月1日からの別段(下限)面積・・・要件なし

別段面積とは

農地を売買、貸借、贈与する際には農業委員会の許可が必要です。この許可の基準の一つに許可後の耕作面積が50アール以上(北海道を除く)になることという下限面積要件があります。この下限面積を農林水産省令で定める基準に従い、各農業委員会で独自に設定したものが別段面積です。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農業委員会事務局 農地調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8213(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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