経営継承・発展等支援事業
経営継承・発展等支援事業とは
中心経営体等である先代事業者から経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市が一体となって支援する事業です。
補助対象者の主な要件
- 前年度の1月1日から応募時までに、中心経営体等【注意】である先代事業者から、経営に関する主宰権の移譲を受けている
- 主宰権の移譲に際して、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
- 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること
- 青色申告者であること
- 家族農業経営である場合は、家族経営協定を書面で締結していること
- 経営発展計画を策定し、かつ、計画達成が実現可能であると見込まれること
- 主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと
- 農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金及び新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと
- 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業を実施していないこと 等
【注意】中心経営体等とは、実質化された人・農地プランの中心経営体として位置づけられている者、
認定農業者等を指します。
補助対象となる主な取組
経営発展に向けた取組(法人化、販路の開拓、新品種の導入、新商品の開発、営農の省力化等)に要する経費で以下にかかる経費
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費等
単なる更新(同機種、同性能)の機械装置等の購入は、継承した農業経営を発展させ、成果目標を達成することに資する取組に該当しません。
補助率及び補助額
補助率:10/10以内
補助上限額:100万円(国と市が1/2ずつ負担)
【注意1】事業費が100万円を超える場合は、補助対象者の自己負担となります。
【注意2】本事業で補助対象となった経費については、他の補助事業との併用はできません。
本事業の活用を検討されている方は、一度、日田市農業振興課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 農業振興課
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8211(直通)、ファックス番号:0973-22-8246
更新日:2022年10月07日