新規就農者育成総合対策のうち「経営開始資金」

更新日:2022年10月07日

「経営開始資金」は、市が作成する「人・農地プラン」に位置づけられた認定新規就農者などの要件を満たす方に対し、就農直後の経営確立を支援するため、経営開始1~3年目に年間150万円を交付する国の事業です。

交付要件

経営開始資金の交付対象者は、主に以下の要件を満たす方です(そのほかにも要件があります)。

  1. 独立・自営就農時の年齢が50歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であること
  3. 独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  4. 人・農地プランの中心経営体として位置づけられること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

【注意1】認定新規就農者制度については以下のページを参照ください。

【注意2】人・農地プラン(以下、「プラン」)とは、集落単位で農業者等が地域農業の将来を話し合い、将来の中心的な担い手、農地の出し手、今後の地域農業のあり方などをまとめた計画を指します。日田市においても集落ごとにプランの作成が進められており、就農地におけるプランの中心経営体に位置づけられることが交付要件の一つとなっています。プランが存在しない地域においては、農地中間管理機構を通じた農地の賃貸借契約を結ぶことで本要件を満たしたものとします。プランおよび農地中間管理機構の詳細については以下のページを参照ください。

交付対象者の特例

  1. 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
  2. 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する

交付停止について

以下に該当する場合は、資金の交付が停止となります。

  1. 原則、前年の世帯所得が600万円を超えた場合
  2. 適切な農業を行っていないと市が判断した場合

資金の返還について

以下に該当する場合、資金を返還していただきます。

  1. 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合

申請の手続き、お問合せについて

本事業の申請には、上記以外にも細かな要件があり、また多数の申請書類が必要です。また、適切な農業を行わない場合は資金の停止や返還も伴いますので、慎重な検討が必要となります。申請を希望される方は、以下までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林振興部 農業振興課 政策担い手支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8211(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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