地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
地域計画とは
「地域計画」とは、農業者の話し合いに基づき、その地域における農業の将来の在り方などを取りまとめ、その内容を市町村が公表する国の制度です。
近年の担い手の減少や耕作放棄地の増加など、人と農地に関する課題は多く、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。その農地が今後利用されやすくなるように、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
このような状況下において、令和5年4月1日に施行された農業経営基盤強化促進法の改正により、以前から集落単位で策定していた「人・農地プラン」が法定化され、「地域計画」という名称に変わり、令和6年度までに市内全域で新たな計画を策定することが義務付けられました。この「地域計画」では、10年後に目指す地域の農地利用を地図上に示した「目標地図」の作成も新たに求められており、日田市では市内全域で16地区の計画を策定・公表しております。
協議の場について
協議の場に係る結果の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、各地区の協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
地域計画
1.中津江地区(令和7年6月25日更新)
2.上津江地区(令和7年8月27日更新)
3.大鶴地区(令和7年8月27日更新)
4.大山地区(令和7年3月31日公表)
5.西有田地区(令和7年8月27日更新)
6.天瀬地区(令和7年8月27日公表)
7.三芳地区(令和7年3月31日公表)
8.朝日地区(令和7年8月27日更新)
9.前津江地区(令和7年8月27日更新)
10.小野地区(令和7年8月27日更新)
11.三花地区(令和7年8月27日更新)
12.東有田地区(令和7年8月27日更新)
13.高瀬地区(令和7年8月27日更新)
14.日田・五和地区(令和7年8月27日更新)
15.夜明地区(令和7年7月29日更新)
16.光岡地区(令和7年8月27日更新)
地域計画の変更手続について
地域計画の策定に伴い、地域計画の区域内に位置づけられている農地について、農業外利用として「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)や「農地転用」の申請をする場合は、事前に地域計画の区域から除外する必要があります。
また、農業上の利用として、地域計画の区域内へ編入及び変更する場合も事後的に随時変更を行う必要があります。
地域計画の変更手続は、関係機関への意見聴取や変更に係る縦覧期間を設けるため、受付締切日から最短で1ヶ月程度要します。従前よりも農地転用の手続に時間を要しますので、ご注意ください。
なお、地域計画の区域については、農業振興課で照会できますので、地番等を確認のうえお問い合わせください。
変更の申出に必要なもの
(1)地域計画の区域(除外・編入・変更)申出書
地域計画の区域除外申出書(様式) (Wordファイル: 35.5KB)
地域計画の区域除外申出書(記入例) (PDFファイル: 32.6KB)
地域計画の区域編入・変更申出書(様式) (Wordファイル: 34.0KB)
地域計画の区域編入・変更申出書(記入例) (PDFファイル: 32.0KB)
(2)位置図
(3)写真
(4)委任状(代理人による申請の場合)
提出期限
毎月17日
【注意】締切日が土曜、日曜、祝日の場合は、次の開庁日とします。
提出先
日田市農林商工部農業振興課(市役所本庁舎3階)
注意事項
- 地域計画の区域内の農地を農業外で利用する場合は、あらかじめ農業委員会で農地転用の見込みを確認のうえ、地域計画の区域除外申出書を提出してください。
- 地域計画の変更申出書を提出する際は、あらかじめ利害関係者や隣接農地の意見等を確認のうえ、提出してください。
- 農振除外申請と地域計画の区域除外申請は、併せて提出することができます。
- 農業委員会において、一時転用及び現況証明(非農地証明)等の申請を行う場合は、地域計画の事前の変更は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 農業振興課 政策担い手支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8211(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
更新日:2025年08月27日