農業用廃資材の適正処理について

更新日:2025年09月11日

農業生産に由来する資材の廃棄物(廃プラスティック、廃農薬等)は産業廃棄物に該当し、農業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物を適正に処理することが義務付けられています。

以下の資料を参考に法律事項を確認・遵守し廃棄物を適正に保管・処理するようお願いします。

資料

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林商工部 農業振興課 生産流通推進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8211(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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