森林等で火入れ作業をするときは

更新日:2021年04月30日

火入れの許可

 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条及び日田市森林等火災防止条例の規定により、火入れを開始する日の3日前までに申請し、許可を受けることが必要です。

 申請書は、下記担当課及び各振興局で受け付けます。

 なお、申請の際、手数料300円が必要です。

火入れ許可が必要なとき

1.造林のための地ごしらえ 2.開墾準備 3.害虫駆除 4.焼畑 5.採草地の改良

1から5までの目的で火入れを行い、目的地から1kmの範囲内に森林がある場合です。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林振興部 林業振興課 森林整備係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8212(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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