設備投資をした企業さん!固定資産税の免除が受けられます

更新日:2024年07月01日

日田市過疎地域持続的発展計画に基づき、産業振興を促進するため、日田市内全域で製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営む事業者が一定の事業用資産を取得した場合、固定資産税の税制優遇を受けることができます。

対象業種

製造業、旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)、農林水産物販売業、情報サービス業等

取得価格要件

 

対象者 対象業種 資本金の額 対象設備等の種類

対象設備等の取得等の額

(【注意】土地を除く)

青色申告を提出する法人または個人 製造業または旅館業 5,000万円以下 新設または増設若しくは改修等 500万円以上
5,000万円超1億円以下 新設または増設に限る 1,000万円以上
1億円超 新設または増設に限る 2,000万円以上
情報サービス業等または農林水産物等販売業 5,000万円以下 新設または増設若しくはは改修等 500万円以上
5,000万円超 新設または増設に限る

 

確認申請手続き

「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に必要事項を記入の上、商工労政課にご提出ください。

注意 税務申告時に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を添付する必要があります。

請書に必ず添付するもの
  1. 法人登記事項証明書(写しでも可)(【注意】法人の場合のみ)
  2. 企業概要書(会社案内パンフレット等)
  3. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書・領収書など)
  4. 取得した設備の図面等
土地又は建物及びその付属設備があるときに添付するもの
  1. 土地及び建物の登記事項証明書
  2. 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
  3. 建築確認申請書の写し
  4. 建築請負契約書の写し
  5. 建物の引渡書の写し

 

課税免除等申告

対象資産

償却資産(機械、装置、構築物)、家屋、土地(対象家屋の敷地)

 

令和9年3月31日までに取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に該当土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。

  • 課税免除期間 初年度以降3年間

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 経営創業支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8227(直通)
ファックス番号:0973-22-8250

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