カスタマーハラスメントのための消費者向け普及・啓発活動

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
顧客や取引先等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメント(カスハラ)と言います。
消費者庁「ぼのぼのと考えよう+カスハラってなんのこと?」 (PDFファイル: 5.6MB)
カスハラ防止につながる消費者教育について
消費者が、消費者市民社会の一員として事業者に適切に意見を伝えることは、事業者が提供する商品・サービスの改善を促すことにつながり、特に、事業者の問題行動等に対する申入れは、消費者の正当な権利の行使です。
他方で、消費者からの従業員等に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為は、従業員等に精神的な苦痛をはじめ、時間や金銭等多大な損害を招き、その就業環境を害するものです。
消費者が正当な意見を伝える適切な方法を習得することで、消費者の声は事業者に受け止められ、消費者と事業者双方の信頼関係が構築され、持続可能な消費の基礎となります。 消費者が自立した責任ある行動を通じて社会的な役割を果たしていくことができるよう、消費者庁では消費者への普及・啓発活動に取り組んでいます。
カスハラ防止のための啓発資料
厚生省や消費者庁にて、カスハラ防止の啓発資料を配布しています。
ご入用の際は、下記リンク先からダウンロードしてお使いください
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 商工労政課 消費生活センター
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-9393(直通)
ファックス番号:0973-22-2210
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更新日:2025年06月02日