令和6年11月1日からフリーランス新法が施行されています!
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

チラシ_フリーランス取引に関する新しい法律について (PDFファイル: 651.5KB)
問合せ
大分労働局 総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒870-0037
大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル3F(総務・安定・均等)・4F(大分助成金センター)・6F
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 商工労政課 雇用移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2024年10月21日