大分県の最低賃金

更新日:2024年12月19日

大分県最低賃金

大分県(地域別)最低賃金

時間額:954円(効力発生日 令和6年10月5日)

この最低賃金は大分県内で働く全ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトを含む)に適用されます。

【注意】最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます

特定(産業別)最低賃金

時間額:下表の通り(効力発生日 令和6年12月25日)
産業 業種 最低賃金額
(時間額)
鉄鋼業 銑鉄鋳物製造業、鋼板の切断加工、
鉄スクラップ処理業など
1,106円
非鉄金属製造業 銅の製錬、アルミの再生、
電線・ケーブルの製造業など
1,053円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
家庭用・業務用の電気機械器具、
携帯電話やICなどの製造業
996円
自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業、
舶用機関製造業
造船、船の修理、
自動車・自動車部品の製造業など
997円
自動車(新車)小売業 自動車新車の販売業 991円
各種商品小売業 令和6年度は改正がありませんでした。
「大分県最低賃金」が適用されます。
954円
適用除外

ただし、次に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金から除外され、大分県最低賃金が適用されます。

  • 18歳未満又は65歳以上の者。
  • 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中の者。
  • 清掃又は片付けの業務に主として従事する者。
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の
    1.手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務
    (これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    2.手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務に主として従事する者。 

最低賃金に算入されない賃金

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金
  • 各種手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

関連リンク

賃上げに関連する支援策(厚生労働省)

問合せ先

大分労働局労働基準部 賃金室 (大分市東春日町17-20大分第2ソフィアプラザビル)

電話番号:097-536-3215

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林商工部 商工労政課 雇用移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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