事業主の皆さんへ ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内

更新日:2025年07月28日

今般、いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。改正法は、公布の日から起算して1年6か月以内の政令で定める日に施行されます(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定)。

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントご案内のチラシ

ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

  • カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!

 (施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

カスタマーハラスメント対策の義務化

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

  1. 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
  2. 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
  3. 労働者の就業環境を害すること。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

  • 事業主の指針等の明確化及びその通知・啓発
  • 相談体制の整備・周知
  • 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

求職者等に対するセクハラ対策の義務化

求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針において示す予定です。

  • 事業主の指針等の明確化及びその周知・啓発(例:面接等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
  • 相談体制の整備・周知
  • 発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応・被害者への謝罪等)

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します

改正法では、国の責務として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、国が啓発活動を行う旨が定められました。職場におけるハラスメントについて、情報発信等の取り組みの充実を図ります。

あかるい職場応援団のホームページではハラスメントに関する事例動画など役立つコンテンツを掲載しています!

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女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

  • 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた女性活躍推進法の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
  • 従業員数101人以上の企業は「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
  • プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

情報公表の必須項目の拡大

  • これまで従業員数301名以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます(従業員数100人以下の企業は努力義務です)。

プラチナえるぼし認定の要件追加

  • プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します。

このほか、女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を促していくこととしています。

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お問い合わせ

大分労働局雇用環境・均等室(大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル)

電話番号:097-532-4025

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日田市 農林商工部 商工労政課 雇用移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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