移住支援金

更新日:2025年04月01日

日田市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、県外から日田市に移住した方が移住支援金支給対象求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」を使って就職された場合などに移住支援金を支給します。

対象者の要件

居住等要件
  • 転入前5年以上、県外に住民登録していたこと
  • 転勤、出向等の職務上の転入、施設への入所や進学等による一時的な転入でないこと
  • 新卒採用者(卒業後1年以内の初めての就職)でないこと
  • 移住支援金の交付申請時において転入後1年以内であること
  • 交付申請日から5年以上引き続き定住する意思を有していること
  • 本事業以外に、移住に関する補助金、移住応援給付事業補助金等の交付を受けていないこと
世帯に関する要件

世帯の場合は次のすべてに該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること
  • 同一世帯に属する者が、日田市に対して移住支援金を申請していないこと
就職等に関する要件

一般の場合

次のいずれにも該当すること

  1. 就業先が、大分県が移住支援金の対象として求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」に掲載している求人であること
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて大分県マッチング支援事業実施要領第4条に示す対象法人に就業していること
  4. 上記1の企業等がマッチングサイトに求人を掲載した日以後に、交付対象者が当該求人に応募していること
  5. 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

 

専門人材の場合

国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した専門人材の場合

次のいずれにも該当すること

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  2. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  4. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

テレワークの場合

次のいずれにも該当すること

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、日田市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
  3. テレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること

関係人口の場合

次の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ地域の担い手の要件のいずれかに該当すること

支給対象者の要件
  • 大分県や日田市が実施する移住事業(相談会や体験ツアーなど)を利用したことがある
  • 日田市に居住経験がある
地域の担い手確保の要件
  • 農林水産業に従事する
  • 家業等へ就業する

起業の場合

大分県地域課題解決型起業支援事業における起業補助金の交付決定を受けていること

支給金額

単身世帯:60万円

複数人世帯:100万円

 

子育て加算(上限2人まで)

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、次に掲げる移住元の区分に応じた額を加算するものとする

  1. 大分県移住支援事業実施要領第5(1)(ア)のa及びbに該当する場合 18歳未満の者1人につき100万円
  2. 1に掲げる移住元以外の場合 18歳未満の者1人につき30万円

申請手続き

 

「日田市移住支援事業補助金交付申請書兼請求書」に必要書類を添えて、商工労政課に提出ください。

添付書類

  • 世帯全員の戸籍の附票の写し
  • 就業証明書(一般就業の場合は様式第2号、テレワークの場合は様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 起業補助金の交付決定を受けていることを証する書類
  • 移住前住所地の市税等の滞納のない証明書
  • その他必要と認める書類

様式

注意事項

移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当する場合、返還していただくことがあります。

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 支援金の交付申請日から5年以内に日田市から転出した場合
  • 支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  • その他この要綱の規定に違反した場合

【注意】予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。

【注意】事前相談は補助金申請を確約するものではございませんので、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林商工部 商工労政課 雇用移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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