明るい選挙を実現するために~皆さんのご理解とご協力をお願いします~

更新日:2021年10月18日

政治家は有権者に寄付を贈らない! 有権者は政治家に寄付を求めない! 政治家から有権者への寄付は受け取らない!!

お金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保するため、公職選挙法は、特定の場合を除いて、政治家及び後援団体の寄附や各種のあいさつ行為を禁止しています。
また、政治活動の公明と公正を確保するため、政治資金規正法は、政党、政治団体及び政治家の政治資金の授受に規制をしています。

政治家とは

衆議院議員、参議院議員並びに都道府県や市町村議会の議員、長の職にある者(候補者、候補者になろうとする者を含みます)

政治家は寄付をすると処罰されます

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものでも禁止され、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

 (1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
 (2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

【注意】

  • (1)や(2)であっても、選挙に関する場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。  
  • 政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
  • 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

有権者が威圧して、あるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます

政治家に対して寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止され、政治家を威迫したり、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係する会社または団体等が政治家の氏名を表示する方法で寄付することは禁止されています

政治家がその役職員や構成員である会社、その他の法人または団体が、当該選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法で寄附をすること(政党に対するものは除かれます。)は、いかなる名義をもってするものでも禁止され、当該選挙に関する場合には罰則の対象となります。

政治家は年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されます。

政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
政治家や後援団体に対してあいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

後援会が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます

後援団体(後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると 処罰されます。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245

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