「えせ同和行為」に注意しましょう

更新日:2024年02月19日

えせ同和行為STOP断固反対!

「えせ同和行為」とは、「部落差別は怖い問題である」という人々の誤った意識に乗じ、例えば、部落差別に対する理解が足りないなどという理由で難癖を付けて高額の書籍を売りつけるなど、部落差別を口実にして企業、個人や官公庁などに不当な要求を行うことです。

具体的な要求としては、機関紙・図書等の購入の強要、寄附金・賛助金の強要、下請への参加強要、融資の強要など様々な形態があります。法務省が全国の6,000事業所を対象として平成21年1月に行った「えせ同和行為実態把握のためのアンケート調査」では、回答のあった3,001事業所のうち16.1%に当たる482事業所が、要求を受けたと回答しています。要求の種類として最も多いのは、「機関紙・図書等物品購入の強要」で、要求の手口としては「執ように電話を掛けてくる」との回答が半数以上を占めています。

「えせ」とは「似非」と書きます。「似ているが本物でない」という意味です。そのため、部落差別とは直接関係のない個人・団体が行う行為が問題であると思われがちですが、行為そのものが正当でないことが問題であり、行為を行う者がいかなる団体に所属していても不当な要求であれば、それは「えせ同和行為」となります。

「えせ同和行為」の横行は、部落差別に関する誤った差別意識を植え付け、政府、地方公共団体、民間運動団体等が長年にわたって努力してきた部落差別解決のための啓発活動及び教育の効果を覆すものです。

「えせ同和行為」を排除して、一日も早く部落差別を解決しましょう。

「えせ同和行為」への対応

「えせ同和行為」では、特に差別行為などの問題がない場合でも「それは差別だ」と一方的に決めつけ、こちらの動揺に付け込んで補償を要求します。要求する人が誰であっても不当だと感じられれば、拒否するのは当然のことです。

  • 最初からきぜんとした態度で対応しましょう
    「考えてみる」「検討する」など、相手に期待を抱かせる発言は控え、最初からきぜんとした態度で断固拒否しましょう。
  • 安易な妥協は決してしないでください
    作為者は弱い者には強く、強い者には弱い者です。安易な妥協をすると更に付け込まれることがあります。根負けして、その場しのぎの対応をしないことです
  • 組織全体で対応しましょう
    例えば、支店などでは支店長や担当者が個人的に又は支店限りで対応せず、本社に報告して指示を求めるなど、組織全体で対応しましょう。

こんな場合は

  • 部落差別や人権問題への取組を批難された場合
    部落差別への対応や研修などのあり方を理由に不当な要求を受けたときは、「部落差別や人権に関する研修については、市や県の機関に相談したい」と伝えた上で、要求についてきっぱり断わりましょう。
  • 官公署の威力が利用された場合
    「法律で義務付けられたんだが・・・」とか「○○省からも推薦されて…」などと言って官公署の威力を利用する場合がありますが、各行政機関は「えせ同和行為」の排除に積極的に取り組んでいますので、作為者に加担することは決してありません。
  • 来訪の場合
    当方の管理が及ぶ場所(自社応接室等)で必ず2人以上で対応し、相手の氏名、所属団体、連絡先等を確認し、話の内容を録音するなどして要求内容を正確に記録しましょう。

「えせ同和行為」に関する相談は

【「えせ同和行為」に関する相談窓口】

  • 大分地方法務局日田支局
    電話番号:0973-22-2719(代表)
  • 日田警察署
    電話番号:0973-23-2131(代表)
  • 大分県弁護士会
    電話番号:097-536-1458(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 人権・部落差別解消推進課 啓発推進係(人権啓発センター)
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館1階)
電話番号:0973-22-8017(直通)
ファックス番号:0973-22-8259

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