差別落書きを追放しましょう

更新日:2021年03月31日

差別落書きとは、差別や偏見に基づき差別語や差別表現を用いた落書きで、人の心を深く傷つけ人権を侵害するものです。

そのため、差別落書きは刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。また、落書き自体、行ってはいけない行為で、軽犯罪法や刑法の器物損壊罪で罰せられます。

差別落書きをなくすために大切なことは、全ての人が差別や偏見について自分自身の問題として捉え、「差別落書きは、悪質で卑劣な行為であり絶対に許さない」という共通の認識を持つことです。

しかしながら、日田市内でも残念なことに多くの人が利用する公共施設のトイレなどで、差別落書きが発生しています。

もし、差別落書きを発見した場合は

差別落書きを発見しても放置しておけば、それを見た人に新たな差別意識を植え付けることになり、差別を助長するおそれがあります。

差別を広げないために次のことを守りましょう。

差別落書きを発見した場合は、すぐに市人権・部落差別解消推進課や施設の管理者にご連絡ください。

詳細は、下記の差別落書き対応マニュアル(市民用)をご覧ください。

施設の管理者は、差別落書きを発見又は通報を受けた場合は、すぐには消さず、紙などで覆って人目に触れないような措置をとるとともに、市人権・部落差別解消推進課にご連絡ください。

詳細は、下記の差別落書き対応マニュアル(施設管理者用)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 人権・部落差別解消推進課 啓発推進係(人権啓発センター)
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館1階)
電話番号:0973-22-8017(直通)
ファックス番号:0973-22-8259

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