悪臭防止法による規制地域と規制基準
悪臭防止法は、事業活動に伴って発生する悪臭を規制し、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的としています。
悪臭防止法は届出制ではありませんので、規制地域内に工場等を建てても、悪臭防止法上は届出を行う必要はありません。
悪臭規制地域

規制区域は色付きの地域です。
規制区域内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象となります。
事業規模の大小や事業の種類は問いません。
ただし、家庭生活や下水路等事業場以外からの臭気については、規制の対象となりません。
規制基準
悪臭の規制には2種類あります。
- 特定悪臭物質による規制(特定の悪臭物質の濃度を測定する方法)
- 臭気指数による規制(人の嗅覚により判定する方法)
日田市を含め大分県内では、「特定悪臭物質による規制(臭気強度2.5)」を採用しています。
敷地境界線における規制基準
悪臭物質 | 規制基準(単位:ppm) |
---|---|
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
煙突等の気体排出口における規制基準
次の13物質については、敷地境界線の規制基準を用いて、気体排出口の高さに応じて悪臭物質の流量の許容限度として定められています。
悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン)の種類ごとに、次の式により算出した流量
〔q=0.108×He2×Cm〕
q:悪臭物質の流量(0℃、1気圧での立方メートル/時)
He:補正された気体排出口の高さ(メートル)
Cm:敷地境界における規制基準(ppm)
排出水中における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 排出水の量 |
規制基準(単位1リットルにつきミリグラム) |
---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.03 |
0.001立方メートル毎秒を超え、 0.1立方メートル毎秒以下 |
0.007 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.002 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.1 |
0.001立方メートル毎秒を超え、 0.1立方メートル毎秒以下 |
0.02 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.005 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.3 |
0.001立方メートル毎秒を超え、 0.1立方メートル毎秒以下 |
0.07 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.01 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、 0.1立方メートル毎秒以下 |
0.1 | |
0.1立方メートル毎秒を超える | 0.03 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 環境課 水・環境係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8357(直通)
ファックス番号:0973-22-8241
更新日:2021年03月31日