騒音規制法による規制区域と規制基準
騒音規制法は、必要な規制を行うことで生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的としています。
騒音規制法の規制区域内で、特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は、届出が必要です。
規制区域

規制区域は色付きの地域です。
規制区域の詳細図は、下記の「規制区域詳細図」をご覧ください。
区域 |
騒音規制地域の区域の区分 |
---|---|
第2種区域(青色) | 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 |
第3種区域(黄色) | 住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 |
なお、特定建設作業騒音地域区分は第2種及び第3種区域ともに第1号区域となります。
特定施設及び特定建設作業一覧
届出の対象となる特定施設及び特定建設作業は、次のファイルをご覧ください。
規制基準
時間 | 第2種区域(青色) | 第3種区域(黄色) |
---|---|---|
昼間 午前8時~午後7時 |
60デシベル | 65デシベル |
朝・夕 朝:午前6時~午前8時 夕:午後7時~午後10時 |
50デシベル | 60デシベル |
夜間 午後10時~翌日の午前6時 |
40デシベル | 50デシベル |
区域の区分 | 1号区域(青色及び黄色) |
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基準値 | 85デシベル |
作業禁止時間 | 午後7時~午前7時 |
最大作業時間 | 1日10時間 |
最大作業日数 | 連続6日 |
作業禁止日 | 日曜日及び休日 |
規制区域詳細図
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 環境課 水・環境係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8357(直通)
ファックス番号:0973-22-8241
更新日:2021年03月31日