戸籍のフリガナ記載について
令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行によって、新たに氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知
- 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
- 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内の同じ住所の人には1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
- 通知書は令和7年5月26日以降の順次発送予定です。送付されましたら、必ず内容をご確認ください。特に、小さい「ッ・ャ・ュ・ョ」等が「ツ・ヤ・ユ・ヨ」等で表示されている場合がありますので、ご注意ください。
日田市の通知書発送日:8月下旬(予定)
2.氏名のフリガナの届出
- 通知書に記載されたフリガナが正しい場合には、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されますが、早めに戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出をすることができます。
- 通知書に記載されたフリガナが誤っている場合には、届出が必要です(この届出が受理されることで、届け出したフリガナが戸籍に記載されます)。
届け出をする場合、年金・旅券等で使用している氏名のフリガナを確認してください。フリガナの変更手続が必要になるなど、不都合が生じる場合があります。
受付期間
令和8年5月25日(月曜日)まで
届出方法
窓口への来庁、郵送、マイナポータルを利用したオンライン申請
- 確認資料(預貯金通帳、健康保険証等)が必要となる場合があります。
氏の振り仮名の届出の場合
- 届出人 原則筆頭者
【記入例】氏の振り仮名の届 (PDFファイル: 168.0KB)
名の振り仮名の届出の場合
- 届出人
各人(15歳未満である場合は法定代理人、15歳以上18歳未満の場合は各人または法廷代理人)
【記入例】名の振り仮名の届 (PDFファイル: 159.1KB)
【記入例】名の振り仮名の届(18歳未満) (PDFファイル: 167.7KB)
【注意】上記のとおり各個人での届け出が原則となります。筆頭者が同じ戸籍にある人全員分をまとめて届け出ることはできません。
- この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届等の届け出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
- 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1度に限りフリガナの変更の届出ができます。
- 既に届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
戸籍の氏名のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
- 氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 戸籍係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8252(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
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更新日:2025年06月25日