外国人住民の方の住所が変わったときの手続き

更新日:2021年09月08日

中長期在留者の方も特別永住者の方も住所が変わった際は市民課窓口サービス係で手続きを行ってください。

市外に引越しをするときの手続き(転出)

日田市外に住所を移すときは転出届をしていただく必要があります。
(2012年7月9日から外国人住民の方も転出手続きが必要になりました。)

手続きできる方

本人もしくは日田市で同じ世帯の方(別世帯の方は委任状が必要です)

持ってくるもの

  • 在留カード、免許証等の本人確認書類
  • 国民健康保険証等の日田市から発行されているもの

手続時期の目安

転入届は、新しい住居地に実際に住み始めて14日以内の手続きです。転入届に間に合うように転出手続きをお願いします。

詳細は「市外に引っ越すときは(転出届)」のページをご覧ください。

市外から日田市に引越してきたとき(転入)や市内で引越ししたとき(転居)の手続き

転入届・転居届の際に在留カード・特別永住者証明書を持参できる場合

市外から日田市に引越してきたときや市内で引越しをしたときは、引越しして実際に住み始めてから14日以内に住居地の届出が必要です。

なお、在留カード・特別永住者証明書を提出して住民基本台帳制度における転入届・転居届をしたときは、転入届・転居届が住居地の届出とみなされます。

手続きできる方

  • 転入届・・・本人又は、日田市で同じ世帯の方
  • 転居届・・・本人又は、新しい住居地か前の住居地で同じ世帯の方

それ以外の方は委任状が必要です。

持ってくるもの

  • 引越しした方の在留カード・特別永住者証明書
  • マイナンバー通知カード、マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 転出証明書(転入の方のみ)
  • 国民健康保険証等、市から発行しているもの(転居の方のみ)

世帯主との関係が分かる書類が必要な場合があります。詳しくは市民課窓口サービス係までお尋ねください。

手続きの時期

新しい住居地に実際に住み始めてから14日以内

転入届・転居届の詳細は、「日田市に引っ越してきたら(転入届)」「市内で引っ越すときは(転居届)」のページをご覧ください。

転入届・転居届の際に在留カード・特別永住者証明書を持参できない場合

上記の住民異動届に加えて法務大臣への住居地届出が必要です。

手続きできる方

本人(16歳未満を除く)又は新しい住居地で同居する16歳以上の親族
(本人以外の方が手続きされる場合、疎明資料や委任状が必要となる場合があります。 事前に市民課窓口サービス係へお尋ねください)

持ってくるもの

引越しした方の在留カード・特別永住者証明書 

手続きの時期

新しい住居地に移転した日から14日以内

住居地届出の詳細は出入国在留管理庁の「各種手続案内」のページや法務省の「出入国管理及び難民認定法関係手続」のページをご覧ください。

日本に入国してきて日田市に住み始めたときの手続き(国外からの転入)

新たに日本に入国して日田市に住居地を定めたときは実際に住み始めてから14日以内に住居地の届出が必要です。

なお、在留カード等を提出して住民基本台帳制度における国外転入届をしたときは、国外転入届が住居地の届出とみなされます。

手続きできる方

本人又は同じ世帯の方(別世帯の方は委任状が必要です)

持ってくるもの

  • 在留カード(カード後日交付者除く)
  • パスポート

(世帯主との関係がわかる書類が必要な場合があります。 詳しくは市民課窓口サービス係までお尋ねください)

手続きの時期

本人又は同じ世帯の方(別世帯の方は委任状が必要です)

在留資格変更等で在留カードが新しくなったときの手続き

これまで在留カードを持っていなかった外国人や在留期間が切れてしまっていた外国人で、在留資格変更・在留資格更新・在留資格取得等の在留資格に係る許可を受けて、新たに在留カードを交付された方は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者は、当該許可の日)から14日以内に住居地の届出が必要です。

なお、在留カードを提出して住民基本台帳制度における転入届・住所設定の届出をしたときは、転入届・住所設定届が住居地の届出とみなされます。

転入届・住所設定届の際に在留カードを持参できる場合

手続きできる方

本人又は同じ世帯の方(別世帯の方は委任状が必要です)

持ってくるもの

  • 在留カード
  • 国民健康保険証等の市から発行しているもの

(世帯主との関係がわかる書類が必要な場合があります。詳しくは市民課窓口サービス係までお尋ねください)

手続きの時期

 在留資格に係る許可を受けた日から14日以内
(初めて在留カードの交付を受けた方は住居地を定めた日から14日以内)

転入届・住所設定届の際に在留カードを持参できない場合

上記の住民異動届に加えて法務大臣への住居地届出が必要です。

手続きできる方

本人(16歳未満を除く)又は新しい住居地で同居する16歳以上の親族
(本人以外の方が手続きされる場合、疎明資料や委任状が必要となる場合があります。 事前に市民課窓口サービス係へお尋ねください)

持ってくるもの

在留カード

手続きの時期

在留資格に係る許可を受けた日から14日以内
(初めて在留カードの交付を受けた方は住居地を定めた日から14日以内)

住居地届出の詳細は、出入国在留管理庁の「各種手続案内」のページや法務省の「出入国管理及び難民認定法関係手続」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244

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