令和8年4月から自転車の違反に反則金が課されます
道路交通法の改正に伴い、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。対象は16歳以上の運転者で、ながらスマホ(携帯電話使用等)、遮断踏切立入り、自転車制動装置不良(ブレーキのない自転車の運転等)など、悪質・危険な行為が取締り対象となります。
| 違反の例 | 反則金 |
|---|---|
| ながらスマホ(携帯電話使用等) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 自転車制動装置不良(ブレーキのない自転車の運転等) | 5,000円 |
| 右側通行 | 6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
詳細は、警視庁自転車ポータルサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 生活安全係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8395(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。












更新日:2026年01月21日