日田市空き家バンク事業
空き家バンク利用上の注意
- 市は、空き家に関する情報提供や登録等に係る連絡調整を行いますが、交渉や契約についての仲介行為には一切関与しません。契約などに関するトラブル等につきましては当事者間で解決をお願いします。
- 安心・安全な取引を行うため、契約については宅建業者等の専門業者にご相談されることをお勧めします。
- 宅兼業者等の仲介により契約が成立した場合、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による報酬(仲介手数料)が必要になります。
下記の「日田市空き家バンク事業実施要綱」をご一読ください。
日田市空き家バンク事業実施要綱 (PDFファイル: 140.0KB)