男女共同参画に関する苦情や救済は、どこに相談したらよいのですか?
【回答】
施策についての苦情や救済の申出は、下記が窓口となります。書面で申出を行い、その後、市長が委嘱した男女共同参画推進委員が対応し、助言等を行っていきます。
(参考:日田市男女共同参画推進条例第18条)
市民及び事業者等は、推進委員に対し、市が実施する男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の申出をすることができる。
2 何人も、市、市民又は事業者等から性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因となる人権侵害による被害を受けた者についての救済の申出をすることができる。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 企画課 企画調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-8223(直通)
ファックス番号:0973-22-8324
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。
更新日:2025年04月24日