税金や使用料等の減免・猶予制度

更新日:2023年07月13日

災害等によって生活が著しく困難になった人には、税金等が減免される場合があります。また、税金等を 一時的に納付できないときには、納付の猶予を受けられる場合があります。

【注意】それぞれの支援制度には一定の適用基準が設けられていますので、詳細は支援制度ごとに下記問合先にご相談ください。
 

市県民税、国民健康保険税、介護保険料の減免

税務課市民税係 電話:0973-22-8396
 

固定資産税の減免                     

税務課資産税係 電話:0973-22-8206

 

自動車税、個人事業税、不動産取得税等の減免

大分県日田県税事務所 電話:0973-22-4175

 

市税等納付猶予                      

税務課納税係 電話:0973-22-8205 
 

後期高齢者医療保険料の減免・支払猶予           

健康保険課国保・年金係 電話:0973-22-8271
 

国民健康保険及び後期高齢者医療の一部負担金の減免・支払猶予

健康保険課国保・年金係 電話:0973-22-8271
 

国民年金保険料の免除                   

日田年金事務所 電話:0973-22-6174
 

上下水道料金の減免(住宅等の清掃用に使用した場合等)  

経営管理課窓口係 電話:0973-22-8224
 

介護サービスの利用料の軽減                

長寿福祉課介護保険係 電話:0973-22-8264