林野火災注意報が解除されました
林野火災注意報解除
解除地域
- 日田市全域
3月10日に発令していました林野火災注意報は、3月17日に解除されました。
日田市以外の日田玖珠広域消防組合管内の発令状況は下記リンク先をご覧ください。
火災予防条例改正に伴うお知らせ
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失するという、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
この火災を受け消防庁は消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であることから、火災予防条例(例)の一部を改正する通知を発出しました。
上記のことを受け、日田玖珠消防組合でも林野火災への対策として日田玖珠広域消防組合火災予防条例を改正し、 令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」が運用開始となりました。
林野火災注意報・警報とは
林野火災が起こりやすい1月から5月の期間、林野火災の予防上、注意が必要と判断される気象状況になった際や、危険な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災注意報発令基準
1月から5月の期間、以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
【注意】当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・林野火災警報が発令されると
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと(煙火とは花火のこと)。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報の制限に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
林野火災警報の制限に従わなかった場合
「火の使用の制限」に違反した人に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
【注意】火災警報発令時も同じ。
発令時の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合、日田玖珠広域消防組合のホームページで周知を行うとともに、行為者からの開始連絡時に個別に周知します。
林野火災注意報・警報の解除
ホームページ等で周知します。
火入れ許可申請
火入れの許可申請は、行う場所の市役所や役場に相談してください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
たき火、畦焼き、どんど焼き、剪定枝焼却等、火災とまぎらわしい煙や炎を発するおそれがある場合は、日田消防署又は玖珠消防署に届出を行ってください。
神事、祭事等で屋外において裸火を使用する場合も届出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 防災・危機管理課 防災・危機管理係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所4階)
電話番号:0973-23-3111(代表)
ファックス番号:0973-24-0429
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更新日:2026年03月18日