庁舎内における撮影等の禁止について
日田市は、従来の規則では想定していなかった迷惑行為等に対応するため、日田市庁舎管理規則の一部を改正し、令和7年4月1日より、来庁者及び職員のプライバシー保護や公務の円滑な遂行のため、庁舎内における無断撮影を禁止しています。
【注意】下記の撮影については従来どおりで可能です。
- 庁舎内で行う本事業を、本市職員や当該事業の参加者等が、撮影者以外の第三者を特定しうる外見・個人情報が識別されない範囲で撮影・録音するもの
- 市が開催する記者会見等において報道機関が行うもの
- 婚姻等の届出等の記念を目的に行うもの
- 庁舎内での展示(ショーケース、パネル展示物)を記録するもの
- 窓口で各種手続を行う際に障がい者及び高齢者、外国人等で配慮が必要な人が記録するもの
- 庁内の秩序保持や公務の円滑な遂行に支障をきたさないもので担当課長が認めるもの
- その他庁舎管理者が認めるもの
庁舎内での許可のない撮影・録音・配信は禁止しています (PDFファイル: 50.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 財政課 公有財産管理係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所4階)
電話番号:0973-22-8215(直通)
ファックス番号:0973-24-0429
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更新日:2025年04月01日