納期を過ぎた税金を引き落とすことはできますか?

更新日:2025年01月27日

【回答】
既に納期の過ぎている税金を引き落とすことはできません。
また、引き落としの予備日もありませんので、何らかの事情で引き落としができなかった場合、口座振替不能通知書を送付します。口座振替不能通知書を使い、裏面記載の納入場所で納付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 納税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8205(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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