軽自動車の車検が切れて乗っていないのですが、どうしたらよいですか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
 軽自動車税は、車検証が有効期間内か否かにかかわらず、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。乗らないのであれば、速やかに廃車手続を行ってください。(車種によって手続の窓口が異なりますので、下記を参照してください)手続を行っていない間は、毎年度課税され納税義務が生じます。

1 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
 〔お問合せ先〕
  市税務課
  電話番号:0973-22-8397

2 軽二輪(126cc~250cc)二輪の小型自動車(250cc超)
 〔お問合せ先〕
  九州運輸局大分運輸支局
  電話番号:050-5540-2087

  日田地区自家用自動車協会
  電話番号:0973-24-5156

3 四輪の軽自動車
 〔お問合せ先〕
  軽自動車検査協会大分事務所
  電話番号:050-3816-1760

  日田地区自家用自動車協会
  電話番号:0973-24-5156

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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