入湯税とはどういった税金ですか?
【回答】
入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設及び消防施設の整備や観光振興などの費用に充てるために設けられている目的税です。日田市内の鉱泉浴場に入湯する方が納税義務者になります。
税率は、
- 宿泊の入湯客 一人1泊150円
- 日帰りの入湯客 一人1日50円となっています。
ただし、以下の方については課税されません。
- 年齢が12歳未満の方
- 修学旅行の児童・生徒
- 介護保険法に基づく保健医療及び福祉サービスとして鉱泉浴場を利用される方
- 日帰り、会食その他これらに類するものにより入湯する場合で、利用料金が400円以下の鉱泉浴場を利用される方
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2021年03月31日