原付バイクを盗まれました。どのような手続が必要ですか?
【回答】
廃車手続を行わないままでいると、来年も軽自動車税が課税されることになりますので、市税務課に印鑑をお持ちの上、廃車手続を行ってください。
盗難に遭った場合は、直ちに最寄りの警察署又は交番、派出所に届け出てください。その際、「届出警察署又は交番名」「届出日」「被害日」の控えを取り、所有者等の認め印(ゴム印・スタンプ印不可)を持って、市税務課又はお近くの振興局などで速やかに廃車手続を行ってください。
なお、盗難に遭った原付バイクが発見され再度使用する場合は、廃車手続の際に交付された廃車証明書と認め印(ゴム印・スタンプ印不可)を持って、改めて登録の手続を行ってください。(以前のナンバーとは異なるナンバープレートが交付されます)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2021年03月31日