猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)
震災、風水害、火災その他の災害や盗難、病気や事業の廃止などのやむを得ない事情により一時に納税できないときには、1年以内の期間に限り猶予(徴収猶予、又は換価の猶予)が認められる場合があります。
なお、猶予の承認を受けたその市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
1.猶予制度の概要
要件 | 申請期限 | |
---|---|---|
徴収猶予 | 下記の事由のいずれかに該当する事実がある場合において、一時に納付できないと認められるとき
(1)財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき (2)納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき (3)事業を廃止し、又は休止したとき (4)事業につき著しい損失を受けたとき (5) 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合 |
期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前 (5)の理由による申請は、納付すべき税額が確定した市税の納期限(修正申告書を提出する日など)まで |
換価の猶予 |
(1)財産の換価(取立・公売等)を直ちにすることにより事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合 (2)納税について誠実な意思を有すると認められるとき 【注意】申請する市税等以外に、市税等の滞納がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。 |
猶予を受けようとするその市税等の納期限から6か月以内 |
2.猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価が猶予されます。
- 猶予の承認を受けたその市税等は、原則として猶予期間中に分割して納付することになります。
【注意】換価の猶予期間内であっても、督促状は発送されます。
3.申請の手続き
提出する書類
・「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
・「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
・「財産目録」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
・「収支の明細書」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
・担保の提供に関する書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
・災害などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合)
(り災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など。)
申請者が、猶予の審査をするために税務課の職員が行う質問に対して回答せず、又は帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、猶予を承認することはできません。
4.担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。
地方税法により担保として提供できる主な財産の種類は、次のとおりです。
- 国債や地方債、市長が確実と認める社債その他の有価証券
- 土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など
- 市長が確実と認める保証人の保証
なお、次の場合は、原則として、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合
5.猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができる期間に限られますので、申出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。
猶予が承認された場合は、日田市から送付される猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおり納付してください。
6.猶予の取消
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1)猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおり納付がないとき
(2)猶予を受けている市税等以外に新たに納付すべき市税等が滞納となったとき
(3)偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
(4)財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
(5)市税等の賦課徴収に必要な手続を怠っているとき
猶予が取り消されると、猶予された市税等を一括で納付していただくことになります。納付されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 納税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8205(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2021年03月31日