介護保険料の遡及賦課期間の運用変更に伴う対応

更新日:2023年09月12日

介護保険法における保険料の遡及賦課(変更)期間について、法改正当時の疑義照会に対する回答と異なる解釈が、令和5年9月8日付けで厚生労働省から示されたため、本市の運用を見直すこととします。

概要

介護保険料を遡及して賦課更正できる期間は、平成27年(2015年)4月1日施行の介護保険法改正(法第200条の2)により、「介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においてはすることができない。」と規定されました。

これまで特別徴収(年金からの天引き)については、法改正前の疑義照会に対する回答を基に、普通徴収(納付書・口座払い)の第1期の納期である7月末日として取り扱っていましたが、この度、厚生労働省から「最初の納期」について、普通徴収は条例で定められている第1期の納期(日田市では7月末日)、特別徴収では5月10日であるとの解釈が新たに示されたことから、本市の運用を見直すこととします。

運用変更に伴う影響(対象期間と件数及び金額)

対象期間

平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した、平成27年度から令和3年度までの介護保険料

 

対象件数及び金額

過大徴収した人数及び金額 20人 360,070円

過大還付した人数及び金額 27人 641,810円

今後の対応

保険料を過大に徴収した人には、速やかに文書を発送するとともに還付手続きを行います。

保険料を過大に還付した人には、賦課決定をできる期間(2年)を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

 

【注意】

還付金詐欺にご注意ください。

市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。

再発防止策

法改正時において、法解釈に疑義がある場合は国・県に重ねて照会するなど、内容を正確に把握するとともに、他自治体やシステム委託業者と情報共有を図り、適正な運用に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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