死亡者の介護保険料はどうなりますか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
死亡によって介護保険料額が変更され、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。介護保険料が納め過ぎとなる場合は、相続人に還付します。また、不足する場合は、相続人に不足分を納付していただくことになります。

なお、死亡者が年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納付していた場合は、年金保険者(社会保険庁・共済組合等)に対し、速やかに死亡の届出を行ってください。(死亡の届出の詳細については、各年金保険者にお問い合せください)

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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