日田市から転出した場合、介護保険料はどうなりますか?
【回答】
日田市にお住まいの65歳以上の人(第1号被保険者)が他市区町村に転出した場合、介護保険料の納付先が日田市から転出先の市区町村に変わります。(住所地特例の人を除く)
日田市での介護保険料は、転出によって介護保険料額が変更され、資格喪失日(転出日の翌日)の前月までを月割りで算定します。その結果、介護保険料が納め過ぎとなる場合は、後日還付します。また、不足する場合は、不足分を納付していただくことになります。
年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納付していた人は、転出によって特別徴収が中止され、転出先の市区町村ではしばらくの間、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)となります。
なお、転出届の手続をした日付によっては、特別徴収の中止が間に合わず、転出後も年金から日田市の介護保険料が天引きされる場合があります。納め過ぎとなった介護保険料については、後日、日田市より還付しますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2021年03月31日