両親の国民健康保険料や介護保険料を私が代わりに支払っていますが、私の申告で社会保険料控除に加えることはできませんか?

更新日:2025年02月14日

【回答】
両親と生計を一にしていれば、あなたの社会保険料控除として申告することができます。

あなたの社会保険料控除には、ご自身の社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)の他に、あなたが支払った生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料を加えることができます。

注意:配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料のうち、配偶者やその他の親族がその給与・年金から差し引かれて支払った社会保険料は、あなたの社会保険料控除に加えることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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