事業所を退職したら給料から天引き(特別徴収)されていた市民税・県民税はどうなりますか?
【回答】
事業所を退職した場合、残りの市民税・県民税の納め方には、次の2つの方法がありますので、事業所の経理の人と相談しながらいずれかを選択してください。
- 普通徴収となり、市から送付される納税通知書により残りの市民税・県民税を自分で納める。
- 退職した際、残りの市民税・県民税を給与又は退職手当等からまとめて天引き(特別徴収)してもらう。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2021年03月31日