前年中に亡くなった人の市民税・県民税はどうなりますか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
市民税・県民税は、毎年1月1日現在、住所のある人に対してその住所地の市区町村が課税することになっています。

したがって、前年中に亡くなった場合は、翌年度の市民税・県民税は課税されません。

一方、1月2日以降に亡くなった場合は、その年の市民税・県民税は課税されますので、その税金は相続人が相続放棄を行わない限り、相続人が納めなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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