年の途中で引っ越しをした場合、市民税・県民税はどちらの市区町村に納めればよいのですか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
市民税・県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日現在に住んでいる市区町村で課税されることになっています。
そのため、市民税・県民税は、その年の1月2日以降に他の市区町村へ転出・転入された場合であっても、1月1日現在に住んでいた市区町村へ納めることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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