令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

更新日:2023年12月01日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人につき年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

納税義務者

その年の1月1日(賦課期日)現在に日田市に住所がある個人で、個人住民税(市県民税)均等割が課税される人

森林環境税が課税されない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

   ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合  380,000円

   ・同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

     〔280,000円×(扶養親族等の数+1)+168,000円〕+100,000円

令和6年度以降の個人住民税(市県民税)均等割及び森林環境税について

個人住民税(市県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されています。この臨時措置が終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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