65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度)
介護保険の被保険者は40歳以上の人全員で、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられます。
第2号被保険者は加入している医療保険に上乗せして徴収され、第1号被保険者は医療保険とは別に介護保険料として納めます。
なお、第2号被保険者から第1号被保険者に変わるのは65歳の誕生日の前日となります。
算定方法
65歳以上の人の介護保険料は、賦課期日(通常は4月1日ですが、年度途中に65歳になった人は誕生日の前日、転入した人は転入した日)現在の本人及び世帯員の市町村民税課税状況や所得金額等によって、13段階で保険料が賦課されます。
介護保険法施行令の一部改正により、令和7年度4月から令和8年度の各年度に収めていただく保険料(年額)は以下のとおりです。
所得段階 | 割合 | 年額 | |
第1段階 |
◆生活保護被保護者 ◆老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 ◆世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下 |
0.285 | 19,580円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下 | 0.485 | 33,320円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 |
0.685 |
47,060円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下 | 0.83 | 57,020円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超 |
1.00 (基準額) |
68,700円 |
第6段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 | 1.20 | 82,440円 |
第7段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.30 | 89,310円 |
第8段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.50 | 103,050円 |
第9段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.75 | 120,230円 |
第10段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 1.95 | 133,970円 |
第11段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.15 | 147,710円 |
第12段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.35 | 161,450円 |
第13段階 |
市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上 | 2.45 | 168,320円 |
徴収方法
徴収方法は、特別徴収か普通徴収のいずれかとなります。
【特別徴収】(年金からの天引き)
日田市の第1号被保険者で、年金の収入額が年間18万円以上の人。ただし、以下の場合等はいったん普通徴収となります。
- 年度途中(4月2日以降)に65歳になった場合
- 他市区町村からの転入で、日田市の第1号被保険者になった場合
- 既に特別徴収されていても現況届の提出が遅れ、年金が差止された場合
また、複数の年金を受給している場合は、国民年金、厚生年金、共済年金の順で天引きされます。
【普通徴収】(市が発行する納付書、又は口座振替で納める)
日田市の第1号被保険者で、年金の収入額が年間18万円未満の人。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
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更新日:2025年03月31日