市県民税(個人住民税)の特別徴収を推進しています
大分県と県内の全市町村では、平成26年度から従業員(給与所得者)の方に係る市県民税の特別徴収(給与からの徴収)を適正に実施しています。
まだ特別徴収を行っていない事業主(給与支払者)の方は、制度をご理解の上、ご協力をお願いします。
【注意】所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、地方税法第321条の4及び日田市税条例により、市県民税の特別徴収を行う義務が定められています。
特別徴収(給与からの徴収)とは
給与を支払う事業主の方が所得税の源泉徴収と同様に、市県民税の納税義務者である従業員の方に代わって、毎月支払う給与から市県民税を徴収し納入していただく制度です。
特別徴収になると
事業主の方
- 所得税のように税額を計算していただく必要はありません。
(市が前年中の所得額を基に市県民税額を計算してお知らせします)
従業員の方
- 金融機関に出向き市県民税を納付する手間が省けます。
- 毎月の給与から(年12回に分けて)徴収されるため、普通徴収(年4回の納付書等)に比べ、1回当たりの負担額が少なくなります。また、納め忘れがありません。
特別徴収による納入の流れ
特別徴収事務の手引き(日田市版)
日田市での特別徴収に関する事務は、下記のファイルをご覧ください。
特別徴収に関するQ&A-よくあるお問い合わせについて (PDFファイル: 146.9KB)
個人市民税・県民税の特別徴収制度のしくみ (PDFファイル: 219.7KB)
特別徴収税額の通知、特別徴収税額に変更があった場合 (PDFファイル: 129.0KB)
特別徴収税額の徴収及び納入方法など (PDFファイル: 177.8KB)
従業員等または給与支払者の異動に伴う手続き (PDFファイル: 182.4KB)
退職手当等に対する個人市民税・県民税の特別徴収について (PDFファイル: 150.0KB)
特別徴収に関する様式
日田市での特別徴収に関する様式は、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2024年05月15日