市県民税(個人住民税)の特別徴収を推進しています

更新日:2024年05月15日

事業主の皆様へ 市県民税(個人住民税)の特別徴収推進のお願い

大分県と県内の全市町村では、平成26年度から従業員(給与所得者)の方に係る市県民税の特別徴収(給与からの徴収)を適正に実施しています。

まだ特別徴収を行っていない事業主(給与支払者)の方は、制度をご理解の上、ご協力をお願いします。

【注意】所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、地方税法第321条の4及び日田市税条例により、市県民税の特別徴収を行う義務が定められています。

特別徴収(給与からの徴収)とは

給与を支払う事業主の方が所得税の源泉徴収と同様に、市県民税の納税義務者である従業員の方に代わって、毎月支払う給与から市県民税を徴収し納入していただく制度です。

特別徴収になると

事業主の方

  • 所得税のように税額を計算していただく必要はありません。
    (市が前年中の所得額を基に市県民税額を計算してお知らせします)

従業員の方

  • 金融機関に出向き市県民税を納付する手間が省けます。
  • 毎月の給与から(年12回に分けて)徴収されるため、普通徴収(年4回の納付書等)に比べ、1回当たりの負担額が少なくなります。また、納め忘れがありません。

特別徴収による納入の流れ

特別徴収による納入の流れ図

特別徴収事務の手引き(日田市版)

日田市での特別徴収に関する事務は、下記のファイルをご覧ください。

特別徴収に関する様式

日田市での特別徴収に関する様式は、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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