令和8年度からの税制改正
令和8年度から適用される主な市県民税の税制改正の内容についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。(190万円を超える区分については改正はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 改正となる所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他の親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。
| 親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) | 市県民税控除額 |
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
子育て世帯・若年夫婦世帯に対する住宅ローン控除借入限度額の上乗せ措置の延長
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若年夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして、令和6年中に入居した場合に住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、令和7年中に入居した場合まで延長されました。
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
関連リンク
所得税において適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2025年12月10日