令和元年度からの税制改正

更新日:2021年03月31日

令和元年度から適用される主な個人住民税の税制改正についてお知らせします。

(1)配偶者控除の改正

 生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、平成30年度までは、納税義務者(扶養する人)の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられました。

 令和元年度からは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下であっても納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

 また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

納税義務者の

合計所得金額

給与収入に

換算した金額

控除額

(70歳未満)

控除額

(70歳以上)

900万円以下

1,120万円以下

33万円 38万円

900万超

950万円以下

1,120万円超

1,170万円以下

22万円 26万円

950万円超

1,000万円以下

1,170万円超

1,220万円以下

11万円 13万円

1,000万円超

1,220万円超

0円 0円

 

(2)配偶者特別控除の改正

 平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、令和元年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。

 また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

 

配偶者の

合計所得金額

【参考】

給与収入に

換算した金額

納税義務者の合計所得金額

〈給与収入に換算した金額〉

900万以下

 

〈1,120万円以下〉

900万超

950万円以下

〈1,120万円超1,170万円以下〉

950万円超

1,000万円以下

〈1,170万円超1,220万円以下〉

38万円超

90万円以下

103万円超

155万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超

95万円以下

155万円超

160万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超

100万円以下

160万円超

166万8千円未満

26万円 18万円 9万円

100万円超

105万円以下

166万8千円以上

175万2千円未満

21万円 14万円 7万円

105万円超

110万円以下

175万2千円以上

183万2千円未満

16万円 11万円 6万円

110万円超

115万円以下

183万2千円以上

190万4千円未満

11万円 8万円 4万円

115万円超

120万円以下

190万4千円以上

197万2千円未満

6万円 4万円 2万円

120万円超

123万円以下

197万2千円以上

201万6千未満

3万円 2万円 1万円

123万円超

201万6千円以上

対象外

対象外

対象外

 

 

注意点

 今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがありますが、以下の点に注意してください。

1)扶養の人数に含まれません

 合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。

 しかし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

2)同一生計配偶者

 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以上である同一生計配偶者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありませんが、配偶者が障害者、均等割軽減の対象者である場合は障害者控除、均等割軽減が適用されます。

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