令和元年度からの税制改正
令和元年度から適用される主な個人住民税の税制改正についてお知らせします。
(1)配偶者控除の改正
生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、平成30年度までは、納税義務者(扶養する人)の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられました。
令和元年度からは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下であっても納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
納税義務者の 合計所得金額 |
給与収入に 換算した金額 |
控除額 (70歳未満) |
控除額 (70歳以上) |
---|---|---|---|
900万円以下 |
1,120万円以下 |
33万円 | 38万円 |
900万超 950万円以下 |
1,120万円超 1,170万円以下 |
22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,170万円超 1,220万円以下 |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 |
1,220万円超 |
0円 | 0円 |
(2)配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、令和元年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
配偶者の 合計所得金額 |
【参考】 給与収入に 換算した金額 |
納税義務者の合計所得金額 〈給与収入に換算した金額〉 |
||
---|---|---|---|---|
900万以下
〈1,120万円以下〉 |
900万超 950万円以下 〈1,120万円超1,170万円以下〉 |
950万円超 1,000万円以下 〈1,170万円超1,220万円以下〉 |
||
38万円超 90万円以下 |
103万円超 155万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 |
155万円超 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 |
160万円超 166万8千円未満 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 |
166万8千円以上 175万2千円未満 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 |
175万2千円以上 183万2千円未満 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 |
183万2千円以上 190万4千円未満 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 |
190万4千円以上 197万2千円未満 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 |
197万2千円以上 201万6千未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 |
201万6千円以上 |
対象外 |
対象外 |
対象外 |
注意点
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがありますが、以下の点に注意してください。
1)扶養の人数に含まれません
合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。
しかし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
2)同一生計配偶者
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以上である同一生計配偶者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありませんが、配偶者が障害者、均等割軽減の対象者である場合は障害者控除、均等割軽減が適用されます。
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ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2021年03月31日