償却資産への課税

更新日:2024年02月01日

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものとされています。

償却資産の範囲

固定資産税の対象となる償却資産には6種類あり、具体的には次のようなものです。

1.構築物
舗装路面、店舗内装、養魚池、煙突、橋、貯水池、門塀、庭園、井戸、広告塔、キャノピーなど
【注意】家屋で評価されない建物(事業用)も構築物になります。

2.機械及び装置
工作機械、土工機械、印刷機械、食品加工製造機械、土木建設機械等、冷凍機、自動車製造設備、鉄鋼業設備、事務用機械製造設備、電気業用設備(太陽光発電設備等)など

3.船舶
ボート、漁船、遊覧船、貨物船など

4.航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

5.車両及び運搬具
大型特殊自動車(フォークリフト、ロードローラー、ショベルローダーなど)、構内運搬車など
【注意1】自動車税又は軽自動車税の課税客体となるものは含みません。
【注意2】農耕作業用自動車(農耕トラクター、刈取脱穀作業車、農業用薬剤散布車)のうち小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税の登録が必要であり、償却資産として申告の必要はありません。

6.工具、器具及び備品
事務机、椅子、キャビネット、陳列ケース、テレビ、ファクシミリ、カメラ、自動販売機、看板、金庫、時計、寝具、冷蔵庫、理容美容機器、医療機器、事務機器など

償却資産の申告

地方税法第383条の規定により、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産所在の市町村長に申告しなければなりません。

なお、虚偽の申告を行った場合は地方税法第385条による罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、不申告の場合は日田市税条例第75条による罰則(10万円以下の過料)の対象となる場合があります。

申告方法

毎年12月下旬頃に郵送でお送りしています申告書様式にて申告を行ってください。また、地方税ポータルシステム「eLTAX」でも申告を行うことができます。

申告の対象とならないもの

  • 自動車税及び軽自動車税の課税客体である自動車
  • 無形減価償却資産(漁業権、水利権、特許権など)
  • 生物(ただし、観賞用・興業用及びこれらに準ずるものは申告の対象になります)
  • たな卸資産(店などに陳列している商品など)
  • 少額償却資産(耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入するもの及び20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの)
  • 用途廃止資産(現在使用されておらず、将来においても使用できないことが客観的に明確である資産)

注意事項

遊休、未稼働資産(一時的に稼動を停止又は休止しているもの及び事業の用に供することのできる状態にある資産)については、申告をする必要があります。また、一時的に休業されている所有者についても、申告をする必要があります。

地方税法第17条の5の規定により、調査に伴う申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、過去に遡って課税されます。

償却資産の評価方法

償却資産の評価は、前年中に取得された償却資産にあっては当該償却資産の取得価格を基準とし、前年前に取得された償却資産にあっては当該償却資産の前年度の評価額を基準とし、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価を考慮してその価格を求める方法によるとされています。

償却資産の評価の算定

  • 前年中に取得された償却資産  評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年前に取得された償却資産  評価額=取得価額×(1-減価率)

   【注意】評価額の最低限度は、当該償却資産の取得価額の100分の5です。

償却資産の特例

地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され税負担が軽減されます。該当資産をお持ちの方は、特例の対象となる資産の関係書類を添付のうえ申告書と共にご提出ください。

なお、課税標準の特例内容については、地方税法改正に伴い変更される場合がありますので、ご不明な点があれば税務課資産税係までお問い合わせください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

平成24年度税制改正により、地方自治体が特例措置の軽減割合を条例で定めることができる仕組み『わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)』が導入されました。

当市の固定資産税においては、日田市税条例にて課税標準額の軽減割合を定めています。

 

特例の対象となる資産

1.土地

特例対象 適用条項 特例軽減率 特例対象取得期間

企業主導型保育事業に係る課税標準の特例

地方税法附則第15条
第32項
2分の1に軽減 令和3年4月1日
~令和6年3月31日

緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供す土地に係る課税標準の特例

地方税法附則第15条
第33項
3分の2に軽減 令和3年4月1日
~令和7年3月31日

水防法に規定により指定された浸水被害軽減区域の土地に係る課税標準の特例

地方税法附則第15条
第38項
3分の2に軽減 令和2年4月1日
~令和8年3月31日
貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条
第43項
4分の3に軽減 令和4年4月1日
~令和7年3月31日

2.家屋

特例対象 適用条項 特例軽減率 特例対象取得期間

企業主導型保育事業に係る課税標準の特例

地方税法附則第15条
第32項
2分の1に軽減 令和5年4月1日
~令和6年3月31日

サービス付き高齢者向け住宅に係る税額の減額措置

地方税法附則第15条の8第2項 3分の2に軽減 令和5年4月1日
~令和7年3月31日
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置 地方税法附則第15条の9の3第1項 3分の1に軽減 令和5年4月1日
~令和7年3月31日

3.償却資産        

特例対象施設等 適用条項 特例軽減率 特例対象取得期間
公害防止用設備に係る課税標準の特例(汚水又は廃液処理施設) 地方税法附則第15条
第2項第1号
3分の1に軽減
(日田市独自の軽減率)
令和4年4月1日
~令和6年3月31日
下水道除害施設に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条
第2項第5号
5分の4に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
都市再生緊急整備地域で施行された都市再生事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条
第14項
5分の3に軽減 令和5年4月1日
~令和8年3月31日
特定都市再生緊急整備地域で施行された都市再生事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条
第14項
2分の1に軽減 令和5年4月1日
~令和8年3月31日
水防法に規定する浸水防止用設備に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条
第28項
3分の2に軽減 平成29年4月1日
~令和8年3月31日
企業主導型保育事業に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条
第32項
2分の1に軽減 令和3年4月1日
~令和6年3月31日
浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条
第42項
3分の1に軽減 令和3年4月1日
~令和6年3月31日

再生可能エネルギー発電設備の課税標準額の特例について

特例の対象となる設備
設備区分 適用条項 特例の軽減率 特例対象取得期間
太陽光発電設備(認定発電設備対象外設備+再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金、発電出力1,000kw未満) 地方税法附則第15条第25項第1号イ 3分の2に軽減

令和4年4月1日
~令和6年3月31日

風力発電設備 (認定発電設  備、発電出力20kw以上) 地方税法附則第15条第25項第1号ロ 3分の2に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
水力発電設備 (認定発電設備、発電出力5,000kw以上) 地方税法附則第15条第25項第2号ハ 4分の3に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
地熱発電設備 (認定発電設備、発電出力1,000kw未満) 地方税法附則第15条第25項第1号ハ 3分の2に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
バイオマス発電設備 (認定発電設備、発電出力10,000kw以上20,000kw未満) 地方税法附則第15条第25項第1号ニ 3分の2に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
特定太陽光発電設備(発電出力1,000kw以上) 地方税法附則第15条第25項第2号イ 4分の3に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
特定風力発電設備(発電出力20kw未満) 地方税法附則第15条第25項第2号ロ 4分の3に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
特定水力発電設備(発電出力5,000kw未満) 地方税法附則第15条第25項第3号イ 2分の1に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
特定地熱発電設備(発電出力1,000kw以上) 地方税法附則第15条第25項第3号ロ 2分の1に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日
特定バイオマス発電設備(発電出力10,000kw未満) 地方税法附則第15条第25項第3号ハ 2分の1に軽減 令和4年4月1日
~令和6年3月31日

【 注意 】
平成28年度税制改正により、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された太陽光発電設備が除外されました。


【 償却資産の免税点 】
償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

償却資産の申告における耐用年数

償却資産の申告における耐用年数については、「 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 」別表第1、第2、第5及び第6に掲げられた法定耐用年数によるものとされています。

耐用年数表は下記のファイルをご覧ください。

太陽光発電設備に関する申告

太陽光発電設備を設置した個人又は法人は、償却資産の課税の対象になることがあります。設置された太陽光発電設備の状況を確認の上、対象となる場合は申告をお願いします。

なお、太陽光発電設備を設置した場合、土地の課税地目が変更されることがあります。

太陽光発電設備の申告対象について

申告対象

設置者

10kw以上の太陽光発電設 10kw未満の太陽光発電設

個人

(住宅用)

発電量の全量または余剰を売電しない場合でも、発電するための事業用資産となり、課税対象となります。

発電するための事業用資産とはなりませんので、課税対象外です。

個人

(事業用)

事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。
法人 事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。

申告対象であるかのご確認として、以下の判定フローチャートをご活用ください。

 

太陽光発電設備の固定資産税の区分について

固定資産税の区分
  太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワーコンディショナー 表示
ユニット
電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却
家屋以外の場所に設置 償却

【家屋】家屋として家屋調査時に評価するため、償却資産としての申告は不要です。

【償却】償却資産に該当するため、償却資産としての申告が必要です。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

取得時期によって適用対象が異なります。特例を受ける場合は、以下の必要書類をご提出ください。

課税標準の特例
取得時期 平成24年5月29日~平成28年3月31日 平成28年4月1日~令和6年3月31日
対象設備 経済産業省による「固定価格買取制度の認定」を受けた再生可能エネルギー発電設備(10kw未満は除く) 「固定価格買取制度の対象外設備」であって、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けた設備
必要書類

1.経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写)

2.電気事業者と締結している『特定契約書』 又は『電力受給契約書のご案内』(写)

3.太陽光発電設備図面

1.一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』(写)

2.太陽光発電設備図面

適用内容 3分の2に軽減

1,000kw未満の場合 3分の2に軽減

1,000kw以上の場合 4分の3に軽減

適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

リース資産について

リース資産は、原則としてリース会社が納税義務者となります。その場合は、リース会社に申告義務がありますので、税務課資産税係までお知らせください。

資料調査及び現地調査について

市税務課では、適正かつ公平な課税を行うための調査を実施しており、現在関係機関との情報連携を行い、太陽光発電設備の調査を強化しています。調査にあたっては、資料提供や現地確認を依頼することもありますので、ご理解ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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