軽自動車税
軽自動車税 税制改正のお知らせ
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。
この改正に伴い、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
種別割
軽自動車税種別割は、その年の4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車などを登録されている方に課税されます。
そのため、4月2日以降に廃車、譲渡等をしても、その年の税金は納めていただくことになります。
各車種における税額は、次のとおりです。
1.原付や125cc超のバイク、小型特殊自動車
車種 |
税額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下(特定小型原動機付自転車【注1】を含む。) | 2,000円 |
50ccを超え125cc以下かつ最高出力4.0kW以下【注2】 | 2,000円 | |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
【注1】特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。
【注2】令和7年4月1日から、新しい基準の原動機付自転車が追加されました。
詳しくは、こちらのリンク(警察庁ホームページ)をご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo_nirinsha.html
2.四輪以上及び三輪の軽自動車
新車新規登録年月(車検証の「初度検査年月」)により、税額が決まります。
区分 | 税額 | |||||
新車新規登録年月(初度検査年月) | ||||||
平成27年3月まで新車新規登録された車両 | 平成27年4月以降に新車新規登録された車両 | 新車新規登録年月から13年経過後の翌年度から (経年重課) |
||||
軽 自 動 車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)の重課税率の適用年度早見表 |
|
車検証の初年度検査年月 | 重課税率の適用年度 |
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度 |
平成22年4月から平成23年3月 | 令和6年度 |
平成23年4月から平成24年3月 | 令和7年度 |
平成24年4月から平成25年3月 | 令和8年度 |
平成25年4月から平成26年3月 | 令和9年度 |
平成26年4月から平成27年3月 | 令和10年度 |
平成27年4月から平成28年3月 |
令和11年度 |
平成28年4月から平成29年3月 | 令和12年度 |
平成29年4月から平成30年3月 | 令和13年度 |
3.軽四輪車等に係るグリーン化特例(軽課)について
一定の性能を有する軽四輪車等について、燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)は、 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に新車新規登録をした軽四輪車等の令和7年度の軽自動車税種別割を軽減します。
なお、前年度にグリーン化特例により軽課対象となった車両は、その翌年度から通常課税となります。
新車新規登録年月(初度検査年月)は自動車検査証で確認してください。

環境性能割
環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両が課税の対象となります。
税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出され、税率は、車両の燃費性能に応じて定められます。
環境性能割の税率
燃費性能等 |
税率(%) |
||
自家用 |
営業用 |
||
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車 ハイブリッド車 |
2030年度燃費基準 80%以上達成 |
||
2030年度燃費基準 70%達成 |
1.0% |
0.5% |
|
2030年度燃費基準 60%達成 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
【注意】
- 電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリット車のことをいいます。
- 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(☆☆☆☆)に限ります。
減免措置
身体障がい者等の方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税の減免措置があります。
減免の対象となる方は、申請が必要です。身体障害者手帳、車検証、運転免許証及び納税通知書を持参の上、納期限までに市税務課で手続を行ってください。
なお、減免の対象になるかどうかの判定については、市税務課にお問い合わせください。
【注意】申請期限は納税通知書到達から納期限までです。期限を過ぎた場合は受付できません。
取得・廃車・変更等の届出
軽自動車を新たに取得したり、あるいは譲渡、廃車又は盗難などに遭われたりした際には、必ず印鑑を持参の上、届け出てください。
届出先は、125cc以下の二輪車及び小型特殊自動車等は市税務課へ、それ以外の四輪軽自動車等は日田地区自家用自動車協会(電話番号:0973-24-5156)となります。
また、日田市ナンバーをお持ちのまま市外に転出された場合は、転出後15日以内に、転出先市町村でナンバー交換及び廃車の手続を行ってください。
【注意】住所等の変更については、道路運送車両法で、変更のあった日から15日以内に変更手続きを行うよう定められています。
引越しにより住所が変更となる場合等、必ず車検証の変更手続きを行ってください。
住民票を変更しただけでは、車検証は変更されません。
納税方法
納税については、送付された納税通知書を持参の上、市税務課、各振興局、各振興センター及び金融機関、コンビニの窓口でお支払ください。
また、便利な口座振替の申込みは、通帳、通帳印、納税通知書を持参の上、取引金融機関で手続をお願いします。
【注意】納付日から継続検査用納税証明書の発行が可能となるまでは、2週間以上かかる
場合があります、車検日にご留意のうえ、納付や口座振替の申込みを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2025年05月01日