軽自動車税種別割の減免
次の一定の要件のもとに軽自動車税種別割を減免する制度があります。
申請期限及び手続窓口
新規の申請期限
納税通知書を受け取った後から軽自動車税種別割の納期限
5月31日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
手続窓口
市役所1階税務課窓口係及び各振興局
障がいのある方のために使用する場合の軽自動車の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている人で、一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税の減免を受けられます。
- その年度の4月1日現在において、減免を受けることができる障がいの程度であること。
- 原則として障がい者本人が所有する軽自動車であること。(障がい者が18歳未満である場合等は、家族所有の軽自動車を含む。)
- 障がい者本人以外の人が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する軽自動車であること。
手続きに必要なもの
- 減免申請書
- 障害者手帳等
- 運転免許証の写し
- 軽自動車税納税通知書
- 車検証の写し
- 個人番号の確認ができるもの
対象台数
軽自動車と普通自動車をお持ちの人は、どちらか1台が減免の対象となります。普通自動車の減免については、大分県日田県税事務所(電話番号:0937-22-4175)へお問い合わせください。
【注意】身体障害者本人以外が運転する場合は、専ら障害者の通院、通学での使用が条件となります。
対象となる人の身体障害者手帳等の級
障がいの区分 | 本人が運転する場合 | 同居の家族が運転する場合 | ||
身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能又はそしゃく機能の喪失は除く。) | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能又はそしゃく機能の喪失は除く。) | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、又は小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||
戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障がいの程度で、身体障がい者同様減免の範囲 | 恩給法に定める障がいの程度で、身体障がい者同様減免の範囲 | ||
療育手帳 | A1及びA2 | A1及びA2 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 1級 |
公益のため直接専用する軽自動車の減免
次の場合に該当し、申請は毎年度提出する必要があります。
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し同法第2条第2項または3項に定める社会福祉事業のために直接専用される軽自動車
- 公益社団法人または公益財団法人が所有し、本来の事業のために直接専用される軽自動車
- 特定非営利活動促進法第10条で認証された特定非営利活動法人が所有し、社会福祉事業のために直接専用される軽自動車
- 消防団が公共のために直接専用する軽自動車で、個人名義となっている軽自動車
- 日本赤十字社が所有し、同社の使命を果たすために直接専用される軽自動車
手続きに必要なもの
- 減免申請書
- 運用計画書
- 軽自動車税納税通知書
- 車検証の写し
- 登記簿謄本(初年度のみ)
- 定款(初年度のみ)
- 法人番号の確認ができるもの
福祉車両に対する減免
減免の対象となる車両
- 身体障がい者等のために特別の仕様により製造された軽自動車または同種の構造変更が加えられた軽自動車
- 専ら身体障がい者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別な仕様により製造された軽自動車
【注意】特別の仕様:車椅子の昇降装置・固定装置または浴槽を装着する等
手続きに必要なもの
- 減免申請書
- 日田市軽自動車税納税通知書
- 車検証の写し
- 身体障がい者等の利用に供するための構造がわかる写真(車検証で構造変更が不明な場合に添付)
- 個人番号・法人番号の確認ができるもの
翌年度も継続して減免を希望される場合
減免を受けた次年度以降は、毎年1月下旬ごろに市より減免の継続について、減免希望調書を送付し減免の継続について確認しますので、必要事項を記入し、期限までに提出してください。
ただし、公益のため直接専用する軽自動車種別割の減免は、毎年度申請が必要です。
【注意】
- 期限までに提出のない場合は、減免申請の受付ができません。
- 提出があった場合でも、賦課期日(4月1日)現在の状況が減免要件に該当しない場合は、減免になりません。
- 減免の継続が認められなかった場合は、5月に納税通知書が届きます。
- 5月に納税通知書が届いた場合でも、減免要件に該当する場合は、5月末までに、市役所1階税務課窓口係及び各振興局に、手続きに必要なものを持参し、改めて新規で申請を行ってください。
関連ファイル
軽自動車税種別割減免申請書(身体障がい減免) (Excelファイル: 74.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2021年04月01日