新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響によって、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことで法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。
法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由
やむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけではなく、次のような人々がいることで、業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどによって決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良によって外出を控えている人がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの人がいること
- 感染症拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている人がいること
- 感染症拡大防止のため外出を控えている人がいること
申告・納付期限について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。
法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、申告書等をご提出ください。この場合、法人市民税の申告・納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。
申請方法
書面によって申告書を提出する場合
余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載して提出してください。
電子申告(eLTAX)によって申告書を提出する場合
申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力して提出してください。
添付書類
以下のいずれかを添付して提出してください。
- 所管の税務署に提出した法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)
- 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
法人税の納期限延長の個別指定による期限延長については、国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2021年03月31日