特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携にかかるQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関(市内各事業所)は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出してください。
【注意】「協力確認書」は地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。
協力確認書の提出が必要な時点
はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う場合
既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。
- 「協力確認書」は、基本的に一度提出すれば、その後に同一の市内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出は不要です。ただし、当該別の特定技能外国人を受入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市町村に協力確認書を提出する必要があります。
- 帰国等の連絡は不要です。
〈提出先〉
〒877-8601
日田市田島2丁目6番1号
日田市役所 商工労政課
市からの協力要請の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- 市民向けアンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室の開催案内等)の周知等
日田市の関連施策
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 商工労政課 雇用移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2025年04月01日